株式会社,一般社団法人,一般財団法人等を設立する際の,定款を認証します。
(合同会社設立は,公証人による認証は不要です。)
- 定款案の例文について
- 日本公証人連合会のサイトに各種法人の定款案の例文がございますので,ご利用下さい。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。
- 実質的支配者の申告について
- 平成30年11月30日より,株式会社,一般社団法人及び一般財団法人を設立する際,
定款認証時に,その法人を実質的に支配する人物を申告していただく制度が始まりました。
申告書のひな型は,当役場までお問い合わせいただくか,
日本公証人連合会のサイトよりダウンロードしてご利用下さい(ひな型はこちらをご覧下さい)。
- テレビ電話を利用した定款認証について
- 以下の要件を満たした場合に,役場にお越し頂くことなく,テレビ電話を利用した認証を受けることができます。
◎嘱託人本人が電子署名し,次の要件を満たす場合
① 発起人等が定款に電子署名し、自らがオンラインで認証申請する場合
(この場合、発起人等が嘱託人となります。)
② 発起人等が委任状に署名押印、記名押印又は電子署名し、
定款作成代理人が定款に電子署名してオンラインで認証申請する場合
(この場合、定款作成代理人が嘱託人となります。)
- オンライン申請した嘱託人本人しか利用できません。
発起人等が定款作成を代理人に委任した場合は、発起人等は嘱託人とはなりませんので、
発起人等は、テレビ電話による認証を受けることはできません。
- パソコンをご利用の方はGoogleChromeを,スマートフォンやタブレットをご利用の方は,
FaceHubアプリ(無料)を,事前にインストールして置くことが必要になります。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。
ご希望の方は,事前にご連絡ください。
- 定款案の事前チェックについて
- 事前に定款と申告書の案をお送りいただきますと,公証人が点検し,ご連絡します。
詳しくは,お問い合わせ下さい。