主な公正証書は以下のとおりです。
- 遺言
- 自筆の遺言書と違い,裁判所の検認手続きが不要です。法的な観点から,遺言者のご意志が正確に表現されるように,アドバイスさせていただきます。作成時には,立会証人が2名必要です(役場で手配することも可能です。)。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。 - 任意後見契約
- 認知症等で意思能力が無くなった場合に備え,予め後見人となる方と契約することが出来ます。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。 - 金銭消費貸借契約,債務弁済契約等
- 金銭の貸し借りや,未払の商品代金等の金銭債務の支払いについての契約です。
万が一,不払いになった場合には,裁判手続きをしないで強制執行することができます。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。 - 離婚給付等契約
- 離婚に際して,養育料,慰謝料や財産分与等の金銭の支払いや,年金分割についてを取り決める契約です。
万が一,不払いになった場合には,裁判手続をしないで強制執行することができます。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。 - 土地・建物賃貸借契約
- 土地・建物賃貸借について,万が一,金銭債務が履行されない場合に,裁判手続きをしないで,
強制執行することができます(立ち退きの強制執行は,公正証書ではできません。)。
また,事業用借地権設定契約は,予め公正証書で契約することが,法律上の要件となっています。
詳細はこちらをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトが表示されます。)。 - その他の公正証書については,お気軽にお問い合わせください。
作成について
当役場では,原則として,申込日当日及び翌日の作成は行っておりません。
事前にご相談いただき,必要書類をお持ちいただいてから,作成までお日にちをいただきます。
(内容や混雑状況により,作成までの日数は前後いたします。)予めご了承ください。