私文書認証

文書の作成者の署名(記名押印)を認証することにより,その文書が,作成者の真意に基づいて作成されたことが証明されます。海外に文書を提出する際,提出先から公証人の認証を受けることを求められる場合があります。
必要書類は次の通りです。

1.署名者が個人で,本人が役場で手続きをする場合
運転免許証,パスポート,写真付きマイナンバーカード等公的な写真付きの身分証明書1点が必要です。
いずれもお持ちでない場合には,3か月以内の印鑑登録証明書と実印をお持ちください。
2.署名者が個人で,代理人が役場で手続きをする場合
① 署名者の3ヶ月以内の印鑑登録証明書 1通
② 署名者の実印が押してある,文書に公証人の認証を受ける旨の委任状
③ 代理人の身分証明書(運転免許証,パスポート,マイナンバーカード(写真付き)等公的な写真付きの身分証明書 いずれか1点
  いずれもお持ちでない場合には,3ヶ月以内の印鑑登録証明書と実印をお持ちください。
3.署名者が法人の代表者で,本人が役場で手続きをする場合
① 法人の履歴事項全部証明書,現在事項証明書又は代表者事項証明書のうちいずれか1点(発行日より3ヶ月以内)
② 代表者本人の身分証明書(運転免許証,パスポート,写真付きマイナンバーカード等公的な写真付きの身分証明書1点が必要です。
  いずれもお持ちでない場合には,3か月以内の印鑑登録証明書と実印をお持ちください。
※ 文書に法人の実印を押す必要がある場合には,法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)が必要です。
4.署名者が法人の代表者で,代理人が役場で手続きをする場合
① 法人の履歴事項全部証明書,現在事項証明書又は代表者事項証明書のうちいずれか1点(発行日より3ヶ月以内)
② 法人の印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内)
③ 法人の実印が押してある,文書に公証人の認証を受ける旨の委任状
④ 代理人の身分証明書(運転免許証,パスポート,マイナンバーカード(写真付き)等公的な写真付きの身分証明書のうち
  いずれか1点

  いずれもお持ちでない場合には,3ヶ月以内の印鑑登録証明書と実印をお持ちください。
  ※ 代理人による認証の注意点
提出先や手続きによっては,代理人による公証人の認証を受けた文書を,受け付けない場合があります。
代理人による認証をご希望の方は,事前に提出先にご確認ください。
  ※ 必要書類について
認証する文書の内容や署名者の名義によっては,さらに証明書類を提出していただくことがありますのでお問い合わせ下さい。
◎その他,認証についての詳細は以下のサイトをご覧下さい(日本公証人連合会のサイトへ)。
① 私文書の認証について
② 外国文認証について
③ 宣誓認証について
手続きについて
公証人が,出張等で不在の場合,認証できないことがございますので,ご予約の上お越し下さい。
書類をお預かりしてから,お渡しするまでに30分前後いただきます。
(通数等により所要時間が前後する場合がございます。予めご了承下さい。)