お知らせ
- ◎緊急事態宣言解除後の執務体制について(2021年3月22日追加)◎
緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き、COVID19(新型コロナウィルス感染症)への対応策として、
執務する公証人、職員の数を削減し、完全予約制とさせて頂きます。
確定日付の付与以外の手続きは、必ずお電話でご相談・ご予約の上お越し下さい。
また、必要性・緊急性の高い案件を優先して取り扱う場合がございます。
窓口の受付時間を午前9時30分から午前11時30分、午後1時から午後3時30分まで、
電話の受付時間を午後4時30分までとさせていただきます。
予めご了承ください。 - ◎緊急事態宣言を受けた執務体制の変更について(補足)◎
介助等が必要なお客様を除き、最少人数でお越し下さるようお願い致します。
来所人数によっては、役場外でお待ち頂くことがございます。予めご了承下さい。
確定日付や認証手続きは、書類をお預かりし、お渡しするご用意が出来ましたら、
ご連絡をして、取りにお越し頂くことも可能です。 - ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
- 平成30年11月30日から,新しい定款認証制度が始まりました(日本公証人連合会のサイトへ)。
- 平成31年3月29日から,テレビ電話を利用した電子定款認証の制度が始まりました(日本公証人連合会のサイトへ)。
- 電子認証(定款・私文書)について,オンラインで予約の申込が可能になりました。